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■主務大臣の申出制度 特定商取引の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合には、主務大臣に適当な処置をとるべきことを求めることが出来ます。これが申し出制度であり平成8年に設けられました。本制度は、申出者の抱えている個別のトラブルを解決することが目的ではありません。行政措置の発動を促すと共に、消費者と行政が一体となって取引の公正の確立、消費者保護の徹底につながることが期待されています。 ■規制している取引 訪問販売 通信販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 連鎖販売取引 業務提供誘引販売 ■申出書の提出先は 訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関しては基本的にお住まいの都道府県の特定商取引担当課に申出書を提出してください。通信販売、電話勧誘販売に関しては経済産業省消費経済対策課またはお近くの経済産業局特定商取引法担当課に申出書を提出してください ◆相談機関として 「財団法人 日本産業協会」が指定されています TEL:03-3501-3344(相談専用) FAX:03-3506-0588 ■申出の流れ @相談 → A申出書の提出 → B申出書の受理・調査 → C必要な措置 ■事業者の規制されている行為 @迷惑な勧誘 A脅迫し困惑させる Bクーリングオフを妨げる行為 C書面の交付をしない D誇大広告 E事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う |
お問合わせ
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元読売TVアナウンサー羽川英樹さんが 「喜多行政書士事務所」を訪問しました。
契約の種類
相談機関
参考書籍
クーリングオフの費用
■ 〜30万円未満 ¥8,400
■ 30万円以上〜50万円未満 ¥12,600 ■ 50万円以上〜70万円未満 ¥14,700 ■ 70万円以上 ¥18,900〜 ※70万円以上は別途見積もりいたします ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 中途解約(クーリングオフ経過後解約)の費用・その他
■ 中途解約
支払総額の4%+¥8,400 ■ 海外先物委託契約解除 委託保証金の4% ■ クレジットの解約(支払い停止抗弁) 別途費用は掛かりません ■ 主務大臣の申出 別途費用は掛かりません ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 内容証明作成ソフト販売
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