■少額訴訟
少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である
取り扱う金額に制限がある一方で、迅速に判決を得られる。
- 同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までであり、訴えの際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならない
- 個人の利用を想定した制度であり、業としての債権回収に多用されるのを防止する
- 回数を偽って申し立てた場合は、10万円以下の過料に処せられる
- 通常は1日で審理を終え、その日の内に判決が下される
- 証拠、証人等は、1日で扱える内容に限られる
- その場で吟味が出来ない証拠等がある場合は通常訴訟となる
- 被告側の申し立てで通常訴訟への移行、他裁判所への移送が行われる
- 原告側はこれを拒めない
- 被告は反訴が出来ない
- 反訴をする場合は、通常訴訟への移行を申し立てる
- 被告に資力がない場合は、判決で分割払い、支払の猶予などを定めることができる
- 控訴ができない。ただし、異議申立てができる
- 異議後の判決に対して控訴が出来ない但し特別上告は可能
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