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■支払停止抗弁権 ■クレジット契約を知る 商品を購入した場合に、クレジットなどを使用して分割で支払う場合の契約関係は実は、左のような三角関係になっています。ここで問題なのは信販会社とあなたのクレジット契約と商品売買とあなたの売買契約は別物であるということ。これの契約関係のなにが問題かというと、あなたと販売店との売買契約をクーリングオフで解約した場合でも、もうひとつの信販会社とあなたとのクレジット契約が残ってしまう。これではローンだけが残っててしまい、販売店は何の不利益もなく、けっきょく、消費者だけがまったくの損になります。これでは消費者保護法という法律のお題目は達成できません ■ 支払停止抗弁とは そこで商品の支払方法として、信販会社(ローンやクレジットなどを)利用している場合に、一定のの条件を満たせば、業者との契約無効・契約取消・契約解除・商品の欠陥などの理由で、クレジット会社(信販会社)に対して、以後の支払いを拒絶できるようにした。これを「支払停止抗弁」という ■ どういう場合に支払いを拒絶できるか 支払停止抗弁を適用できる要件は割賦販売法により、次のように定められています。 @割賦購入あせん契約(クレジット契約)であること A指定商品・指定権利・指定役務であること B二ヶ月以上の期間にわたる三回以上分割払いであること C販売業者に対して抗弁事由があること D支払総額が4万円以上であること E購入者にとって商行為とならないこと ■抗弁事由とは 支払停止抗弁権は、販売業者に対し「抗弁事由」 がある場合に主張できる。抗弁事由は消費者保護の観点から「可能な限り広く解釈すべき」っという通達がでているが、消費者がわの一方てきな都合による合意契約の場合は、抗弁事由に該当しない ◆主張できる抗弁事由 @売買契約が成立していない場合 A商品の引渡しが無い場合 B商品に欠陥がある、あるいは見本やカタログと明らかに異なっている場合 C商品の販売条件となっている役務の提供がなされている場合 D販売業者側に債務不履行がある場合 E販売契約が取り消しできる場合(詐欺・脅迫・未成年者など) F販売契約が向こうとなる場合(錯誤など) G特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合 Hクーリングオフで売買契約を解除できる場合 ■ 支払停止抗弁手続の方法・ポイント クレジットの支払停止抗弁手続として、販売業者に対する通知、信販会社に対する通知、クレジットの引き落とし銀行または郵便局での手続など順を追って着々とこなさなければならない これらの手続は順序・期間がポイントでのろのろしているうちに「遅延扱い」になったり、訴訟になったり思わぬ損害が発生する可能性もある。十分検討のうえ、迅速適切な法的判断をもって支払抗弁の手続をすべきである。支払い停止抗弁の申し出は書面により行う。しかし現実問題として、抗弁書をだしただけでは無視、若しくは申し出の拒絶があり、督促の継続を受ける場合がしばしばある。信販会社の支払停止を簡単に認めるような素人集団ではない「このままではまずいな」と信販会社に漢字させるような理論・法律・証拠武装が必要となる |
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元読売TVアナウンサー羽川英樹さんが 「喜多行政書士事務所」を訪問しました。
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参考書籍
クーリングオフの費用
■ 〜30万円未満 ¥8,400
■ 30万円以上〜50万円未満 ¥12,600 ■ 50万円以上〜70万円未満 ¥14,700 ■ 70万円以上 ¥18,900〜 ※70万円以上は別途見積もりいたします ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 中途解約(クーリングオフ経過後解約)の費用・その他
■ 中途解約
支払総額の4%+¥8,400 ■ 海外先物委託契約解除 委託保証金の4% ■ クレジットの解約(支払い停止抗弁) 別途費用は掛かりません ■ 主務大臣の申出 別途費用は掛かりません ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 内容証明作成ソフト販売
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