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■クーリングオフ入門 クーリングオフ制度とは、一定期間内に書面で意思表示を行うことにより、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる制度のことをいう。 例えば、訪問販売や電話勧誘で、しつこさに負けたりその場の雰囲気で、不要なものを高い金額で買わされることがある。昔で言う押し売りのようなイメージです。 このようなとき後でゆっくり冷静になって考え(cooling-off)てみて、買わなければ良かったと判断した場合、無条件で返品・解約できるという制度がクーリングオフである。消費者保護のための制度ではあるが、この制度で消費者を直接的に守るというより悪徳商法を規制し間接的に消費者を守るという効果のほうが高い印象である ◆クーリングオフをするとどうなるか? @その契約は無かったことになる A損害賠償や違約金を販売業者に支払わなくて良い B頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえる C商品を受け取り済みの場合、その引き取り費用は、全て販売業者の負担となる。 上記を読むと、「あっ、やられた」と思ったときは、簡単にお金が返ってくるような感じがするが現実はそう簡単ではない。内容証明で通知してやすやすとお金が返ってくるようなものはほとんどないと覚悟しておくこと。 悪徳業者は法律を熟知しており、また、脱法、グレーゾーンのノウハウを持っています。そのため覚悟をもって解約したいと考えていない場合は非常に困難となります。 クーリングオフは、その販売様態によって定められたクーリングオフ期間内に書面によって行わなければなりません。書面でいいならハガキでも有効かと思うかもしれないが、後で業者に「そんな解約通知は届いていません」と言われるような隙を与えてはいけません。相手は百戦錬磨のプロ集団です。中途半端な意思表示では必ずクーリングオフ逃れをしてきます。そうさせないためにも、クーリングオフを行った日付を十分に証明できる道具を利用する必要があります。つまり内容証明郵便です。 内容証明の強力な証拠能力をここで十分に発揮させる。業者はちょっと手紙を送ったくらいでは口八丁手八丁でクーリングオフ逃れを主張する。内容証明郵便を使わなければ有効な意思表示にならないと考え、クーリングオフ=内容証明と考える。 ではどういうときにクーリングオフ制度が利用できるか クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律に規定されており、大まかな目安として以下の場合にクーリングオフできる見込みがある ◆クーリングオフの目安 @法律にクーリングオフできる規定がある場合 A業者が自主的にクーリングオフを規定している場合 B業者が個別的に契約内容を取り入れている場合 あくまでも目安であり販売様態によっても変わってくる。そこがクーリングオフの難しいところでもある。 ◆クーリングオフの一部の対象商品 @動物及び植物の加工品いわゆる「健康食品」等と呼ばれるているもの(医薬品は除く) A犬、猫、熱帯魚等観賞用動物 B盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物 C雨戸、門扉等建具 D手芸系 E真珠、貴石、半貴石 F金、銀、白金等貴金属 G太陽光発電装置 Hペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具 |
お問合わせ
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元読売TVアナウンサー羽川英樹さんが 「喜多行政書士事務所」を訪問しました。
契約の種類
相談機関
参考書籍
クーリングオフの費用
■ 〜30万円未満 ¥8,400
■ 30万円以上〜50万円未満 ¥12,600 ■ 50万円以上〜70万円未満 ¥14,700 ■ 70万円以上 ¥18,900〜 ※70万円以上は別途見積もりいたします ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 中途解約(クーリングオフ経過後解約)の費用・その他
■ 中途解約
支払総額の4%+¥8,400 ■ 海外先物委託契約解除 委託保証金の4% ■ クレジットの解約(支払い停止抗弁) 別途費用は掛かりません ■ 主務大臣の申出 別途費用は掛かりません ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 内容証明作成ソフト販売
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