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■内容証明とは 正式名「内容証明郵便」というあくまでも郵便の一種で、手紙と同じなのです。 誰に対して、いつ、どんな手紙を出したのかを証明するもので、さらに副次的に相手に心理的圧迫を与える効果があります。その効果を理解し、活用することをお勧めいたします ■内容証明の効果 @手紙の内容を郵便局が公的に証明する トラブルが生じた場合に口頭や普通郵便では本当に通知を行ったのかが証明しにくいものです。しかし内容証明郵便の場合は公的に証明されているため証拠を求められたときにスムーズにかつ、確実に掲示することが出来ます。 A送付した日時を証明することができる 郵便局の認証スタンプと日付印でいつ差し出されたかが証明できます B配達証明付きにすれば届いた日付も証明できる 「配達証明」は任意につけることが可能ですが、これを付けると相手に届いた事実と、その日付が証明されます。その結果として内容証明郵便の証拠力がより完全なものとなります。 C自分の保管文章が紛失しても郵便局に証明してもらえる 発送する際に、受取人に出す文章と郵便局保管用と自分自身の保管用と3通を作成する必要があります。もし自分保管用が紛失しても郵便局が保管しているものを閲覧できますしもう一度内容を証明してもらうことも可能です。しかし郵便局の保管期間は5年間ですので気をつけてください。 D心理的圧迫を与える 差出人の意思を文章に盛り込むことにより受取人に対して心理的なプレッシャーを与えることができます。普段もらい慣れていない人にとってはかなりの困惑を引き起こす可能性もあり、こちら側にとって有利な立場が狙えることが期待できます。 E相手の出方を見ることが出来ます 内容証明を出すと相手方は何らかのリアクションを起こして来る可能性もあり相手がどういった考えを持っているかを探ることが出来ます。 ■内容証明の注意事項 @形式・文字数・使用文字に制限がある A内容証明以外は同封できない Bいつ、だれに出すかを注意すること 内容証明は公的な証拠が残るため差出人にとって有利なことならいいが間違えて自分の不利な条件を記載した場合にも公的な証拠が残ります。いったん出してしまうと撤回が出来ないため内容には充分に検討して提出してください。 |
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元読売TVアナウンサー羽川英樹さんが 「喜多行政書士事務所」を訪問しました。
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