■クーリングオフの期間
期間内であれば、消費者は無理由、無条件で契約を撤回、解除できます。
また、クーリングオフ制度を説明した法定書面を業者からもらっていない場合は、いつでも契約の撤回ができます。書面に不備があった(クーリングオフ期間が10日あるのに8日と書かれていた場合など)場合も同様です
クーリングオフの通知を決まった日数の期間内に発信さえすれば、業者に到達しなくても有効ですし、業者が受け取りを拒否したとしても有効となります。
業者は、契約の解除にともなう損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。商品を引き取ったり、発送費、原状回復するのも業者の費用です。
「当社はクーリングオフしていません」、という約束は無効となります
◆契約の種類と期間
| 契約の種類 | 対象商品 | いつから | 期間 |
| 訪問販売、 電話勧誘販売 (現金取引3,000円以上) |
店舗外での取引 | 法定の契約書面の交付日 | 8日 |
| マルチ商法 (連鎖販売取引) |
すべての商品 権利・役務 |
クーリングオフ制度の告知日 | 20日 |
| 投資顧問取引 | 業者との契約に適用 | 法廷の契約書面の交付日 | 10日 |
| 内職商法 (業務提供誘引販売) |
すべての商品 権利・役務 |
法廷の契約書面の交付日 | 20日 |
| 特定継続的役務取引 | エステ・学習塾・家庭教師派遣 外国語会話教室 |
法廷の契約書面の交付日 | 8日 |
| 現物まがい商法 | 指定商品 指定された施設利用 |
法定契約書面の交付日 | 14日 |
| 海外先物取引 | 指定取引所における 指定商品の取引 事務所以外の場所 |
基本契約締結の日 | 14日 |
| 宅地建物取引 | 宅建取引主任者が売主である 土地建物の売買 店舗での取引 |
クーリングオフ制度の告知日 | 8日 |
| クレジット契約 (割賦販売) |
店舗外での指定商品 | クーリングオフ制度の告知日 | 8日 |
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