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■内容証明の書き方 内容証明を書く場合、普通の手紙と違い、いろいろな規則があります。以下の書き方を参照して下さい。 @文字数・行数の制限 用紙には制限がありませんが、文字数・行数には制限があります。 「26行以内・1行20字以内」と定めがあります。ただしこの行数以内なら何字でもかまいません(22行・1行17字など) 「縦書き・横書きは自由」で「用紙もまったくの自由」「パソコン・ワープロの作成も可能」です。ただし、用紙に関しては市販の赤枠の内容証明用紙を使うと文字数・行数を考えることなく作成できます。おススメです! A作成部数は3通 通常、相手先に送る分と郵便局保管分と自分保管分の計3通が必要になってきます。それぞれは同じ内容のプリントアウトやコピーでもかまいません。 B使える文字 「漢字・仮名・数字」のみです。但し英語を用いた固有名詞は許されます(商品名、バイクの形式など)その他、「」『』〔〕や一般的な記号(u・+)句読点もこれら1字として数えられます。 C訂正・修正 やり方は訂正・削除した後、欄外に「2字訂正」「1字加入」のように書いて、そこに?を押しておきます D年月日・住所・氏名を記す 文章中には必ず年月日・差出人住所・氏名、受取人の住所・氏名を順に書きます。 E印鑑 法律上は必要御座いませんが、通例では捺印します。本人が作成したと明らかにするため、通常署名か記名の後に捺印します。必ずしも実印でする必要はなく、認印でもかまいません。 F封筒の準備 内容証明は郵便ですから必ず封筒を準備する必要があります。 封筒を準備する上で注意することは、受取人、差出人の住所、氏名を記載するのですが、これは本文中に記載した住所、氏名と同一でなければなりません。最後の最後で却下されると面倒ですので確実にルールを守って作成しましょう。 |
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元読売TVアナウンサー羽川英樹さんが 「喜多行政書士事務所」を訪問しました。
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