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■クーリングオフで妨害を受けたとき クーリングオフの妨害行為は特定商取引法第70条で、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科(両方)」という定められています。 妨害を受けた消費者でも期間を経過するとクーリングオフができなくなってしまうことになります。 それを避けるため業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するために不実告知または威圧を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、法的期間を経過した場合であってもクーリングオフができることになりました。 ただし、その業者がクーリングオフできる旨を記載した書面を改めて交付した場合、その交付から法定期間を経過すると、クーリングオフをすることができなくなります。 |
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元読売TVアナウンサー羽川英樹さんが 「喜多行政書士事務所」を訪問しました。
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クーリングオフの費用
■ 〜30万円未満 ¥8,400
■ 30万円以上〜50万円未満 ¥12,600 ■ 50万円以上〜70万円未満 ¥14,700 ■ 70万円以上 ¥18,900〜 ※70万円以上は別途見積もりいたします ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 中途解約(クーリングオフ経過後解約)の費用・その他
■ 中途解約
支払総額の4%+¥8,400 ■ 海外先物委託契約解除 委託保証金の4% ■ クレジットの解約(支払い停止抗弁) 別途費用は掛かりません ■ 主務大臣の申出 別途費用は掛かりません ■ 緊急の場合 ¥4,200プラス 内容証明作成ソフト販売
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